退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。

もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。

しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。

扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。

扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。

会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。

ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
結婚退職後の保険について
保険について無知なので、みなさんのお力を貸して頂きたいです!来月9月の上旬に退職して、12月末に入籍予定なのですが、それまでの間は国民保険にはいるつもりです。(今の会社の任意継続制度もあるようですが、その場合は2年間継続で加入になり、12月に彼の会社の扶養に入れないと噂で聞いたものですから・・・)そこで、皆さんにお聞きしたいのは、
①国民保険は短期間だけでも加入できるのか?(途中で彼の保険に切り替え可能か?)
②保険料は概算はできるのか?(調べても、自治体によって違う・・・高い・・・しか書いてなかったので、不安になりました)
③失業保険はもらうべきなのか?(県外に引越しを予定してますので、まずはアルバイト・パートを探そうと思っています)
分けの分らないことを聞いて申し訳ないです。あまり貯蓄がないため、退職後に色々お金がかかることに不安を感じています。
ご回答宜しくお願い致します!
①国民保険は短期間だけでも加入できるのか?(途中で彼の保険に切り替え可能か?)
可能です。1ヶ月でも3ヶ月でも加入できます。その月の末日の状況で保険料がかかってきます。9月1日に退職しようと9月28日退職しようと9月末日において、退職していれば1か月分の国民健康保険が発生します。12月31日までに入籍をだし、ご主人の扶養になられるのであれば、12月分の国民健康保険、国民年金は不要になります。支払日の関係で先に払ってしまった場合は、国民健康保険証の返付の際に、被扶養者になった保険証を持っていって資格喪失届を提出するのと同時に還付請求もできます。支払状況等はしくそうちょん役場で確認できます。ただし、社会保険(健康保険、厚生年金)は事業主負担が半額ありましたが、国民健康保険は全額負担です。退職理由によっては減額制度もあります。市区町村役場にてご相談ください。
入籍前に引っ越した場合も手続きしてください。

②保険料は概算はできるのか?
国民健康保険は前年の所得で決定します。会社で年末調整をしていれば、決定額がわかりますが、引越し等をされる場合は、源泉徴収票等の提出が必要になるかもしれませんので、市区町村役場にて確認してください。

③失業保険はもらうべきなのか?(県外に引越しを予定してますので、まずはアルバイト・パートを探そうと思っています)
失業保険という保険はありません。雇用保険による求職者給付(失業給付)になります。
離職後、働く意思が無ければ原則受給はできません。アルバイトなりパートなり探すのであれば、引越し先のハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みをすれば、受給することはできます。求職の申し込みをせずに自力で職を探しても良いですし、ハローワークの協力を得て求職者給付をもらいながら職を探しても良いです。
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